kiyogat’s diary

2023年の1月にブログを始めました。

識字障害者が弁護士に物申す11

昨日、出先から帰宅すると姫子の雇った弁護士から手紙が来ていたので、早速返事を書いてみた。今回は弁護士から来た手紙をここに載せるためにタイプしていない。あまりこのブログが長すぎると皆さまに読んでいただけなくなると思ったからである。それに私が書いた返事を読めばだいたい何を訊いてきたかわかるはずである。







令和5年4月22日

ご連絡

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
貴殿らからいただいた令和5年4月18日付けの書面に対し、以下のとおりご連絡いたします。

1. 赤い銀行の債務について

姫子氏が負担する理由を伝えなければ、支払うことができないと言うのであれば、支払わなくても結構です。将来、姫子氏が人間的に成長をし、自身の現在起こしている愚行に気づき、支払う気になった時にお支払いくださると信じております故、それまで無利子でお待ちいたします、とお伝え下さい。

2. 税理士費用について

 貴殿らは「貴殿のご兄弟」と記されている通り、私個人といたしましては、一切存じ得ませんので、まずご依頼者の姫子氏がご説明をいただきたくのをお待ち申しあげておりました。しかしながらその機会をなん度も姫子氏に与えたにも関わらず、姫子氏はその都度、自らの連絡を断ち、代理人として貴殿らをお雇いになりました。それゆえ私は姫子氏よりの直接のご説明を受け、私が納得するのであれば、お支払いいたします、とお伝え下さい。

3. 貴殿の日額5000円の件について

貴殿らが書面に「家賃も支払わず水道光熱費も負担せずに実家に居住している状況を踏まえると、親族の介護等のために親族が親族から1日あたり5000円を受け取ると言うのは決して一般的ではありません。」と記してありますので、法律の専門家である貴殿らにご質問をいたします。一般的でなければならない理由を教えてください。そもそも何を持って一般的と申しますか。各家庭にそれぞれの事情がございます。母 母江が私に対して謝意を込めて日額5000円を支払いたいと申すものをお断りするのもまた一般的ではないと存じ上げます。

4. アパートの家賃について

私もアパートの4分の1の権利を有しておりますが、いまだに一度も家賃なるものをいただいておりません。何某ハウスにつきましては二男 次郎が管理しておると聞いております。家賃が支払われていないということは赤字経営の可能性もございます。その旨、二男 次郎に訊いていただければ私といたしましても幸いです。なお二男 次郎は家族の住むイギリスへ 渡航いたしました。そこまでは知っておりますが、私とは不仲ゆえ、住所は存じ得ませんし、いつ日本に帰国するのかも存じ上げません。

5.   練馬の実家の固定資産税について
 
 私が書きました令和5年3月28日の書面をご覧ください。7枚目上から13行目より一般社会通念について述べさせていただきました。そして金額につきましては令和5年3月16日の書面にどのように計算したかも含めて記してありますので、ご参照ください。

6.  お布施について

 これにつきましても令和5年3月16日の書面をよくお読みくださればお分かりになると思いますが、姫子氏より私にお支払いをお願いしておりません。固定資産税とお布施は母 母江の口座にお振込ください、と記しました。私自身金欠でそこまでの余裕はございませんとも記しましたし、姫子氏にご請求いたしました、33,457円をお振込みいただけませんでしたのでやりくりにたいへん苦労いたしました。
ただ今回のお布施に関しましては、父 父男の一周忌でしたので、その一人娘からの弔意を込めてのお布施という意味でした。もう過ぎてしまった時は取り戻すことは出来ませんので、お布施についてはお忘れください。

7.  被相続人名義の緑の銀行の口座について

 これにつきましては少し考えるものがございました。そのような銀行口座は遺言書には記されていないのに、姫子氏はどこからその情報を得たのか、これが貴殿らの書面を読み、最初に思ったことです。次に、過去の父 父男の口座には確かに緑の銀行の口座はありましたが、父 父男が死亡する数年前に解約をしてあります。そして貴殿らの書面には「同行から一部だけを払い戻しを受けることはできず、『解約』する必要があり、(以下省略)」と記されております。同行からすでに『解約』済みの口座のさらなる『解約』の指示は受けないはずです。ということは父 父男は緑の銀行の口座を持っていたということになります。それ故、どの様に貴殿ら、あるいは姫子氏は被相続人 父男の緑の銀行の情報を得たのか詳細をご教示いただけたら幸いです。

8.  結語
末尾にて恐縮ではございますが、令和5年4月20日の書面にて記した証券会社の例の様に、後から新たな事実がわかることもございます故、何卒よろしくお願い申し上げます。