kiyogat’s diary

2023年の1月にブログを始めました。

識字障害者が弁護士に物申す7

今回は亡くなった父の一周忌も近いということもあり、手を抜かず書いた。
文も長いし、わかり辛くなってきたので今後は仮名を使うことにしました。

亡くなった父 何某何某→父男
ちょっと認知症の母→母江
優柔不断な長男→太郎
粗暴な性格な次男→次郎
識字障害者の三男→三郎(私)
弁護士に丸投げをした長女→姫子






拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

貴殿方からいただいた、令和4年10月12日付けの書面において、姫子氏に直接のご連絡を控えるよう、記述されております故、代理人である貴殿方にお知らせいたします。

令和5年3月3日の書面でお伝えしたように、来る3月22日群馬県の何某寺において、父、父男の一周忌の法要が行われます。その際に長男 太郎が御布施をいかほどお包みしたら良いかと御住職にお尋ねしたところ、ご丁寧に有難いお札と共に書面にて5万円とのことをご教示いただきました。早速、家族で話し合った結果、母江が今回の費用につきましては、全額を負担したいと申しておりましたが、ここは故人の追悼の意を込めまして、相続人5人が1万円を納めるのが宜かろう、と言うことに相成りました。姫子氏に関しましたては、ご多忙のため未だお墓参りに行ったという話もどこからも聞き及んでおりません。せめて多少なりとも父、父男に対して追悼の意がお有りなら、今回この一周忌という特別な法要に際して、1万円ほどを御布施として、ご負担願えないかと姫子氏にお伝えいただきたく存じ上げます。

そして、今回はもう一点、姫子氏にお伝え願いたき儀がございます。昨日、郵便受けを確認いたしましたところ、父男宛てで固定資産税の納付書が2通届いておりました。1通は日野にありますアパート、何某荘で納税額は11,000円。もう1通はこの東京都練馬区の自宅の分で納税額は6万円でした。これらの固定資産税は父 父男の何某銀行口座から引き落としをされていましたが、ご承知のように先日、三男 三郎が相続の手続きを完了して解約いたしました。
何某荘につきましては、次男 次郎が経費として支払いをすると申しましたので、そのようにいたしますが、練馬実家に関しては、名義人がその土地の分配率に応じた額を負担するのが道理と心得ております。ただ令和4年度に関しては、父 父男の命日である、○月△△日までは母江が全負担をいたし、相続後の3月23日から12月31日までを土地の持ち分で計算をいたします。すなわち母江1/6、残りの5/6を4等分で計算いたします。三郎の計算式が合っていれば、母江の納税額は21,096円、残り各4人が9,726円で合計6万円になります。しかしながら家族間のことですし、あまり細かい数字を言っても何ですので、令和4年度 固定資産税に関しましては、母江が2万円、各人が1万円を納めるという案でご納得いただけませんか?実は今回の固定資産税は母江の財布からすでに支払いました。領収書のコピーを念のために同封いたします。

ここからはまとめになりますが、母江の銀行口座に御布施の分と練馬実家の固定資産税を合わせて計2万円をお振り込みしていただくように姫子氏にお願いいたします。長男 太郎、次男 次郎からは御布施の分として、現金1万円ずつを三郎が預かっています。あと残りの1万円は来週にでも母江に手渡せば良いと考えています。三郎の分に関しては誠にお恥ずかしながら、現時点金欠で、姫子氏よりのご送金33,457円をいただけないと母 母江に渡すことができません。それ故、なるべく早くのご送金をお待ちしております。
なお、姫子氏はご存知かもしれませんが、念の為に母 母江の口座番号をお知らせしておきますので、ご送金をよろしくお願いいたします、とお伝えください。

最後になりましたが、姫子氏並びに貴殿方とそのご家族の皆様のご健康を心よりお祈り申し上げます。
                                             敬具