kiyogat’s diary

2023年の1月にブログを始めました。

識字障害者が弁護士に物申す8

東京に帰ってきたのでまた懲りずに妹の弁護士に手紙を書いた。



拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
貴殿方からいただいた、令和4年10月12日付けの書面において、姫子氏に直接のご連絡を控えるよう、記述されております故、代理人である貴殿方にお知らせいたします。

3月22日群馬県沼田市菩提寺において、父、父男の一周忌の法要が行われました。参加者は母 母江、長男 太郎とその妻 嫁子、次男 次郎、三男 三郎の5人で残念ながら姫子氏およびそのご家族のご参加はございませんでした。


母 母江が姫子氏のお布施分を立て替えて2万円、長男 太郎、次男 次郎、三男 三郎が各1万円をお包みして計5万円をお渡しいたしましたが、もし姫子氏に菩提寺の住職にお布施を納める御意志がないのなら、それも仕方がないことと存じ上げます。しかしながら姫子氏が5/24所有しております物件(東京都練馬区)の令和4年度の固定資産税の所有分の日割り計算の9,726円は支払い義務があります。この件は母 母江が姫子氏の分を現在立て替えてあります。
それと再三お願いをしております三郎が立て替えてある、父男の何某銀行の負債分の33,457円も同様かと存じ上げます。
この二つの件(固定資産税、何某銀行)に関しまして、令和5年3月11日の書面でお伝えしたように、太郎から姫氏に返済をしている4月分の5万円から差し引きます。もちろんそれまでに姫氏からのお振込みの確認が取れた場合はその限りではございません。


それと今日はもう一点お尋ねしたきことがございます。

私が令和5年2月7日の書面において、貴殿方に姫氏の戸籍謄本及び印鑑証明書が必要になりましたので、お送りいただきたいとお願いしたところ、2月20日まで何のご連絡もいただけなかったので、弁護士法人何某総合法律事務所までお電話したところ、貴殿方はお忙しいため電話にはお出になりませんでした。こちらの要件はすでに書面にてお伝えしておりますので、そのご返事をお待ちしておりますと、伝言を残しました。すると翌2月21日付けで貴殿方より書面にてご連絡をいただきました。それに対して私なりに2月24日付けの書面にてお答えいたしました。
以来、貴殿方より1ヶ月以上もの間、私が10通ものご連絡をしているのに何の音沙汰もございません。これは一体いかなるご所存になりましょうや。貴殿方は姫氏の代理人と書面にて申されましたが、姫子氏がそのように兄 三郎に対してぞんざいに扱えとご命令されましたか?
お答え願います。
                                            敬具