今月初の妹の弁護士に手紙を書いた。
前回は8時間もかかったが、今回は簡単だった。
証券会社から来た父名義の取引残高報告書の相続手続きのお知らせだ。
妹の代理人である弁護士が140円の相続手続きをするのか?がポイントである。
拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
貴殿らからいただいた、令和4年10月12日付けの書面において、姫子氏に直接のご連絡を控えるよう、記述されております故、代理人である貴殿らにお知らせいたします。
貴殿らからいただいた令和5年3月27日付けのご連絡に翌28日にご返事をいたしましたが、その後、姫子氏の代理人である貴殿らから何のご連絡もございません。一日千秋の思いで姫子氏のお返事をお待ち申し上げておりますことお伝えください。
さて、今回は新たな事実が浮上いたしましたので、そのことも姫子氏にお伝えいただければ幸いでございます。
遺言書には記されておりませんでしたが、先日証券会社より何某父男名義の取引残高報告書というものが郵送されました。報告年月日は令和5年3月31日、取扱部店は〇〇支店(00)口座番号 〇〇〇〇〇〇〇です。姫子氏が4分の1を取得される権利があるのではないかと思いますので、遺言執行者としてお手続きくださいませ。
敬具