kiyogat’s diary

2023年の1月にブログを始めました。

識字障害者が弁護士に物申す12

半年ぶりに姫子の弁護士に手紙を書いた。面倒くさいので、メールにしようと思ったが、過去の弁護士からの手紙を読むと「書面にてご質問ください」と書いてあったので、印刷して投函した。
今回のタイトルは12だけど、実際は16通目。


これが最後に出した手紙で、15通目。
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爽やかな秋晴れの続く今日此頃、皆様におかれましてはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。

さて、姫子氏の代理人である貴殿らから令和5年4月18日に書面にてご連絡を受け、4月22日付の書面にて私なりにお答え致しましたが、貴殿らからは何のご返答もございません。

ご早急にお答えを何卒よろしくお願いいたします。

それと、今日はもう一点お伝えいたします。

一昨日10月4日午後8時頃、母 母江の携帯電話にO氏という方から電話がありました。どうやら母の方からこの方に電話をして、自宅の火災保険の名義変更を頼んだようです。

いきなり母から電話を代わるように言われましたが、火災保険に関しては大手会社の5年契約だということを次男 次郎から聞いていたので、次郎の方が詳しいと思い、2階に行ったら、次郎はうたた寝をしておりました。

起こしてみましたが、寝起きで頭が働かないようなので、そのまま私が電話でO氏と話しました。

話すにあたり、私が知っていることを先に話した方が良いかと思い、次郎から聞いていたことも含めてO氏にお伝えいたしました。



三井住友の契約があと2年ほど残っているはずであること。

父 父男が亡くなったのは令和4年3月OO日であること。

相続の申告は令和5年1月OO日に間に合うように済ませたこと。

遺言書により、配偶者である幹枝母江は相続をしていないこと。

母江のこと家の権利は6分の1であること。

残りの6分の5の権利をきょうだい4人で分けて相続をしたこと。

相続人の一人である姫子氏は弁護士をたてて直接の話し合いを拒んでいること。

などを伝えました。

O氏はそれでも配偶者の母江が保険の名義人になった方が良いと言いました。

他の相続人では万が一また火事になったら場合、保険会社は支払いを渋る可能性があると言うのが氏の言い分です。

そこで、私 三男 三郎は 「母はすでに93歳なので、ここは長男が代表で名義人になった良いのではないかと思うが、私の一存では決められないので、こちらから連絡をします」と言って電話を切りました。

そもそも私は火災保険に関しては、次男 次郎に任せていたので、名義人がまだ父男のままであることをこの時に知りました。

以上のことを踏まえて、どのようにするかを、太郎、次郎、三郎、そして姫子氏で話し合いをすることを望みます。姫子氏が直接の話し合いを拒まれるのであれば、姫子氏の代理人を立てていただきたく存じ上げます。

代理人につきましては、姫子氏の委任状をお持ちいただければ誰でも結構ですので、まずは相続人全員の都合の良い日を選びたく思います。


 

よろしくお願い申し上げます。