太郎と次郎からそれぞれ返事がありました。
次郎からは同居しているため翌日、口頭での返事がありましたが、文章に残すために次の日にもう一度同じメールを送りました。
まず次郎からの返事として、
令和4年度分のアパートの家賃収入の精算を早急に行うようにする。
実家に住むにあたり、9月から1日千円を母江に払う。
母江のためにお金を積み立てている。
太郎一家が戻ってくれば、次郎は実家から出て行く。
と書いてありました。
太郎からは、
横浜の自宅兼店舗が売れても売れなくても、11月には妻子と姪を実家に向かわせ、母江の世話をさせる。
次郎を10月末までに退去させて欲しい。
と返事がありました。
そして引き継ぎとしての妻子に母江の介護のことを教えた後、三郎は御役御免になり、ニュージーランドに帰ることになります。この際、妻子には三郎が介護報酬として母江からいただいていた日当5千円を受け取るようにとメールに書きました。これは、妻子は母江の相続人にはなれないし、母江は認知症なので今から遺言書を書き換えても無効になる可能性があるので、介護による負担を少しでも軽減するためです。
このような取り決めは相続人であるきょうだい4人で話し合いたかったのですが、妹の姫子が弁護士を立てしまったのでやむを得ない処置です。
このように身内で弁護士を立てても家族にとっては不利益しかありません。弁護士を立てた姫子には利益があるのかもしれませんが、お金以上に大事なものを失ってしまいます。