kiyogat’s diary

2023年の1月にブログを始めました。

新しい弁護士先生に会うための準備

明日は新しい弁護士に会うので、口下手な私は経緯を書いた。



現在私は高齢者の母(92歳)と実家で二人暮らしをしていますが、ニュージーランドに移住して20年以上、日本から離れては30年ほどになります。
去年の6月に帰国したのは、3月に父が亡くなったこととそれに伴い、相続のことで争いが起きていたためです。
最初は長男と長女である妹から相談をされました。
「次男が家の金を使い込んでいることと、親に対しての非道をどうにかしてほしい」とのことでした。
私(三男)と次男とは仲が悪く、40年ほど前の思春期の頃からほとんど口も利かなくなりましたが、今回の相続を治めるために、6月の帰国後に腹を割って話し合いました。
すると、次男には次男の言い分があり、納得させられることもありました。
そこで、そこで母親ときょうだい5人で集まる場をつくりました。その時のことを妹の弁護士に提出するために議事録を作りました。(令和4年6月22日)

話を少し戻します。
平成29年に両親が二人だけで住んでいた実家が火事になり、妹が両親と住むと言い出しました。長男の話では、家を二世帯住宅にして、費用を全額両親に出させて、その後の家も妹が貰うということで、ニュージーランドにいた私に長男から相談を受け、そのことをメールにして妹に送ったところ、返事はなく、無視されその後、今回の騒動があるまで音信不通になりました。
家を二世帯住宅にして全額を親に出さすという案は父が妹に猛反発をしたため、妹は不貞腐れ、関西に帰って行ったそうです。

長男は横浜で蕎麦屋を経営しているため週に一度練馬に来ては火事の後始末をしました。次男は外国で生活を希望しておりましたが、年老いた両親二人だけで生活をさせるのは無理と感じ、家の修理、親が所有していたアパートの経営の立て直しとリフォーム、長男の借金問題の解決方法の模索、平成30年8月には両親の遺言書作成の手伝いなどをしました。ただ、今、母は公証役場に行った記憶はなんとなくありますが、なぜ父の遺言書に母の取り分がないのを不満に思っています。

次男は火事以降、父の最晩年にも同居していましたが、次男は性格が粗暴で、父のことを嫌っていたので、介護らしい介護もできていなかったというのが、長男と妹の意見です。

次男が家の金を使い込んでいたというのは、次男が妹に両親の預金通帳を渡したところ、妹はその通帳を税理士に渡し、税理士は不明瞭な点があるとの結果を10ヶ月後に出しました。そのことを次男に確かめることはせず、税理士の調査書を弁護士に丸投げしました。弁護士は次男に「受任のご連絡」(令和4年4月18日)を送ったところ次男は激怒して暴れたという話を長男から聞きました。

議事録に書いた一回目の家族会議の後も何度もきょうだいで集まろうとしましたが、妹が多忙を理由にして欠席をしていました。妹の言い分では店を新しくオープンして、休みが1日も取れないということでした。
会議は家族だけでは専門知識に乏しいので、その都度、税理士、行政書士、不動産業者のM氏など一人をお呼びして同席してもらい、妹はZOOMなどのオンラインで参加しました。
私は毎日、私から見た視点で、日常を他の3人にメールをして、妹は次男を犯罪者扱いしたことを詫びて、問題は少しづつ解決に向かっているように見えました。

私が帰国して3ヶ月経った9月23日に練馬の実家にて、きょうだい4人だけで集まり話し合いをしました。この時は第三者がいない分、言いたい放題になり、収集がつかなくなりました。
長男が数十年に渡り、母に金の無心をしていたことや、火事の後始末の時に長男が私に「妹の横暴をどうにかしてほしい」と頼んだゆえに、私が妹にメールをしたのに、そのどちらも彼の記憶から無くなっていたことに衝撃を受けました。
これにより、私は長男の認知症を疑いました。そしてこの日を境に妹は態度を硬直させました。
妹は長男にメールで「母はまだ在命なので、ローンで支払え」と鬼のようなことを書き、そして妹の弁護士から私と次男に対して「受任のご連絡」受けました。(令和4年10月12日)

10ヶ月の期限内に相続税の申告を終わらすために税理士に依頼をして、妹を除く3人分の申告を終わらせました。そして父の命日の1年以内に弁護士に頼み、私たち相続人4人に対し母親の遺留分侵害額請求の内容証明郵便を送ってもらいました。
本来は母の遺留分を含めたこれらのことを遺産分割協議で話したかったのを妹が遺言書通りの相続を望み、話し合いを拒絶したためできませんでした。
妹の配偶者によれば、妹は結婚資金に300万円を両親からもらいましたが、それ以上の金額が兄たちに動いていたことを知ったので、せめて遺産くらいは遺言書通り平等に分けて欲しかったそうです。ちなみに父の遺産に現金はほとんどありません。

母は認知症と診断されていますが、会話もでき、手紙も書くことができ、テレビのニュースも理解できます。短期記憶が悪くなってはいますが、日常生活に支障をきたすほどではないと思います。これ以上認知症が進行する前に長男を受諾者とした家族信託契約を結ばせようとしたところ、母が遺留分を請求していることが利益相反になり、家族信託の話を進めることができなくなっています。
そこで、長男は現金が持ち合わせていないので、実家の24分の5の権利を使っての代物弁済を考えています。私も同様ですが、この際、この絡まった糸を少しでも解すために数字で解決できる問題は数字で解決したいと思います。
例えば、アパートは次男が管理をしていて、他の3人は何もしていません。この問題を解決させるためにそれぞれの権利を次男に売って次男を単独オーナーにする案があります。不動産業者のM氏が査定したアパートの時価が1800万円です。そして長男は父から借りた2800万円を相続人4人に対して返済しています。私が持っている4分の1の権利(長男からの借金返済分とアパート)は長男にあげても良いと思っているので、税金がかからない形で長男と次男との清算に使えないでしょうか。
M氏によれば、先生にお願いをすれば、「錯誤」ということにして遺産分割協議のやり直しのようなことができると聞きました。

素人なもので、できることに限界があります。どのようにしたらこの問題が解決できるかご教示をよろしくお願い申し上げます。