これから区役所内にある区民相談所に行き、弁護士に会って30分間の相談をするにあたり質問内容をまとめてみた。
ポイントは
母は認知症だが、遺言書を書き換えることができるか?
と、
長男が母が亡くなった後も居住権を主張して家に住み続けることができるか?
の2点。
5年前に作った両親の遺言書は兄妹仲良く4等分しろと書いてあり、配偶者の相続がない。
この遺言書を作ったことを、母は半ば忘れ、なんとなくしか覚えていない。
父は昨年(令和4年)に亡くなった。
父の遺産のほとんどは不動産である。
今住んでいる家の6分の1は母名義。残りの6分の5を相続により、4人の兄妹で分けて登記した。
私(三男)は遺産分割協議をして、母に家を全相続をさせようとしたが、妹が話し合いを拒絶して、遺言書通りの権利を主張して弁護士を立てた。
その弁護士が現在、父の生前の預貯金の妹への相続手続きをしている。私を含む3人は代表を立て、まとめて手続きを行なっている。
母は母の遺言書を書き換えて、妹には相続をさせたくないとの意思を示している。
揉めるのであれば、遺留分を相続させることを記しておく。(つまり半分に減らす)
母は認知症と診断されているが、まだ意思の疎通は十分できると思う。
長男は現在横浜で日本蕎麦屋を経営しているが、その住居兼店舗を売りに出した。もし買い手が見つかれば、練馬の実家に戻り、母の世話をみる予定。
長男は母が亡くなった後、居住権を使ってそのまま住み続けることができるのか?
長男には母の持ち分の家の6分の1も相続させる。
母は父の一周忌を前に内容証明にて、4人兄妹に母の遺留分を請求した。
妹の夫はサッカー関連の仕事をしていて、妹は若手チームの寮母として徐々に認められる。
次第に料理の腕をメディアに取り上げれるようになり、テレビや雑誌にもよく取り上げられるようになる。
妹は元々勉強嫌いで出来があまり良くなく、グレて高校の受験などでも両親を苦労させた。
そのような生い立ちがある中で、成人後は世の中に認められたが、驕りがあるのではないかと想像する。
私(三男)はニュージーランドに移住していて、妹を始めとして、常に家族と接していなかったが、昨年6月に今回の争族のため帰国して以来、妹の横柄な態度に怒りを感じている。