kiyogat’s diary

2023年の1月にブログを始めました。

長い一日④

家に着き、自分の部屋で休んでいると寝落ちしそうになった。が、それもすぐに終わった。母江が買い物袋を下げて立っていた。袋を開けると、サトウの切り餅が2パックと焼き海苔3パックが入っていた。


信じられない!スーパーまで買い物に行って帰ってきた。

餅は確かに全部食べたが、海苔は母江が電話注文したものがまだ2kgも残っていた。それを見てキレそうになったが、こっちも疲れていて怒る気にもなれなかった。

部屋に戻り、メールをチェックすると、弁護士先生に朝出したメールにもう返事が返ってきていた。


1 遺留分侵害額請求は、取り下げることができるものではない。

2 遺留分侵害額請求を受けた者は、必ずしも現金で対応する必要はなく、請求
  した側の了承が得られれば、他の財産で精算すること(例.不動産の持分の
  譲渡等)も可能。
3 遺留分侵害額請求権を、放棄することも可能(全員に対して放棄する必
  要はない)。

 
 
 以上を前提とすると、おそらく、家族信託氏は、母江様と太郎様との間で、

A 母江様が太郎様に対する遺留分侵害額請求を内容証明郵便等で放棄する。
B 太郎様が相続した持分(不動産の持分)の一部を母江様に譲渡する形で清算
  する。

 例えば以上のような形で、利益相反の関係を解消すればよいのでは、と示唆さ
れたのではないかと考えます(家族信託氏に確認してください)。

 どちらの手法を取られるのだとしても、お母様の明確な意思があるのであれば、
それを私の方でおやめいただくようお願いするようなことはあり得ません。
 
 なお、私の方でそれらを代理して行うことには、抵抗感があります。一般の
方であればまた別のお気持ちがあり得るとは思いますが、弁護士が、本件で、成
年後見人でもないのに、それなりの財産を処分することになることを代理して断
行してしまってよいのかと非常に逡巡せざるを得ない。
 
 そのため、私の方で、例えばお母様代理して、上記A又はBのような手続をお
取りすることは、お引き受けいたしかねます。
 
 ちなみに、以上のような利益相反の解消は、必ずしも弁護士に代理させて行う
必要もありません。
 
 非常に堅苦しい態度であることは重々承知いたしており、たいへん心苦しいの
ですが、以上のとおりご回答することを、ご理解ください。



と言うわけで今度は弁護士先生に返事を書くことになりました。