kiyogat’s diary

2023年の1月にブログを始めました。

4年前の今日

遺留分に関してどうもわからないことがたくさんあるので、ネットで調べてみると、遺留分侵害額請求は令和元年(2019年)7月1日に改訂され、それ以前は(6月30日まで)は遺留分減殺請求と言う名称だった。まさに4年前の今日だ。

旧法の減殺請求は現物返還であるのに対し、新法の侵害額請求の方はお金で精算するとなっている。

ネットでは新法の侵害額請求で移転登記などで支払うことはできない、と書いてあるが、
お世話になっている弁護士先生のメールには「請求した側の了承が得られれば、他の財産で精算すること(例、不動産の持分の譲渡等)も可能。」となっている。


もともと母江が遺留分を請求したのは、6年前に自分たちで作った遺言書に「財産は子供4人に相続させる」と書いてあって、本来2分の1の権利がある配偶者のことが書いていなかったからだ。

ではなぜこういう遺言書になったか、というと、

お隣さんが「第1次相続より2次相続の時の相続税が大きくなるので、1次相続の時に子供達に相続させた方がお得」とアドバイスをしたらしい。(当時三郎はニュージーランドで平和に暮らしていた)

だが、認知症ですっかりそのことを忘れ、「なんで、奥さんになんにもないの?」と言う母江の願いを聞いて、

何も考えずその遺言書を盾にとり話し合いにも応じなかった姫子に対して遺留分を請求した。

被相続人の父男をはじめ、その遺伝子を持ったきょうだい4人とも発達障害者だからまとまらないのも仕方がないといえば、仕方がないが、今度はその遺留分請求が家族信託の障害となっている。