イギリスにいる次郎からメールが来た。
次郎は母江の遺留分侵害額請求に反対の立場をとっているが、その理由が書いてあった。
次郎「母江は認知症で判断力が衰えており、5年前に自らが父男と相談して作ったものだからだ」
ならば5年前にすでに父男と母江は認知症だった可能性はないか?
また認知症であろうがなかろうが、人は間違った判断をする。
今認知症だと診断されている母江が当時の間違った判断を遺言書に書いてそのことを覚えていないからといって、
遺留分を渡さないという方が問題ではないだろうか?
母江は遺留分を請求してそのことは法的に保障されているが、相続人たちは現金では払えないので、
代物弁済により母江にこの家の権利分が増え、母江が亡くなった時の相続税がかかることだと思う。
しかしそれ以上に問題なのは「問題の先送り」で何もしないことだろう。
このまま何もしなければ、母江の認知症が重くなり、母江に法定後見人がつきその後見人が母江の利益のために遺留分を請求してこないとも限らない。
まあ、素人が頭の中で考えても埒があかない。