kiyogat’s diary

2023年の1月にブログを始めました。

早速 弁護士からメールで返事が来た

家族信託については母江の認知症が進んでいるようなら、難しいとのご指摘があった。親族間でのトラブルを避けるために、公正証書を作成することになると思うが、最終的には公証人が意思能力の有無を判定することになるとのこと。

母江を委託者、太郎を受託者にして家族信託を締結する場合、他の相続人(兄妹)の承諾が必要かどうかの答えはなかった。






遺留分侵害額請求は贈与に伴って移転するわけではないとのこと。

「三郎あてに遺留分侵害学請求がなされた場合、太郎が責任を持つ」というような契約を締結しておくことはできるが、ただそれを第三者に主張することができるわけではない。例えば、成年後見人に対しても「三郎ではなく太郎に言ってください」というような主張は通らない。三郎が太郎に「成年後見人からの請求が来たので、その同額を私に払うか、私の名義で振り込んでください」というようなやりとりをすることになるだけとのこと。


弁護士に返事として、「母江の認知症に関しては先日、クリニックで診断を受けた時に、前回よりも調子が良いと言われたので、家族信託の可能性はまだ残っているように思います。それと、兄弟間の贈与と遺留分についてはまだ時間的な余裕があるので、まずは家族信託について専門の会社に相談してみます」と、メールに書いた。

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