家族信託については母江の認知症が進んでいるようなら、難しいとのご指摘があった。親族間でのトラブルを避けるために、公正証書を作成することになると思うが、最終的には公証人が意思能力の有無を判定することになるとのこと。母江を委託者、太郎を受託者…
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