やっとベランダに使う木材が届いた。太郎によれば、1ヶ月以上前に注文をしたのに、対してお金にもならない仕事なのでずっと後回しにされていたらしい。
弁護士先生に書いたメールの返事が来ないのも、この類で、もしかしたら忘れられているのかもしれない。
kiyogat.hatenablog.com
それまで遺留分請求の返済についてネットで調べていたら、新しい言葉を知った。「代物弁済」だ。
もう一度弁護士先生にメールをした。
弁護士先生
お世話になっております。
家族信託氏に状況を説明をしたところ、やはりどのような形であれ、遺留分侵害額請求という家族間の紛争性が解決されない限りは家族信託の契約を進めることはできないとのことです。
長男太郎と話し合いをしたところ、彼も私と同じように練馬の実家の代物弁済で遺留分を精算したいとのことです。
私としては私の所有分の24分の5の全てを母江に渡したいのですが、その際のお互いの同意の契約書が必要になると思います。
それとこれも私が持っている日野のアパートの4分の1の権利を長男太郎に譲渡したいとも考えています。まずは長男とも話し合い、これらの契約書を作成していきたいと思います。
つきましては先生にお預けしてある、税理士先生の作成の相続税ファイルを取りに伺いたいのですが、よろしいでしょうか。
預り証を持参の上参りますので、ご都合の良い日時をご指定ください。
よろしくお願いいたします。
これなら返事を書かないわけにはいかないだろう。