堅苦しタイトルになってしまいましたが、昨日役所で転出届を出した時にいただいた封筒にそう書いてありました。
中を見ると、在外選挙人名簿登録移転申請書と申出書というのが入っていました。最初のは読めるけど、なかなか覚えられそうもないし、もう一つは三文字だけどなんと読むのかわからないし意味もよくわかりません。
読めない方は「もうしでしょ」と読むそうで何を申し出るのかというと、これがいったい何を書いてあるのかよくわからないのですが、そのままタイプしてみます。
『私は、公職選挙法施行令第23条の3の2第1項及び在外選挙執行規則第7条の3の規定に基づき、次の者を通じて旅券又は資格若しくは地位を証明する書類(写真を貼り付けてある書類その他の総務省令で定める書類)を提示したく、申し出ます。』
こうしてタイプしてみてもよく意味がわかりませんが、たぶん「パスポートかマイナンバーカードか免許証を持ってこい」ということだと思います。そして法律のことはよくわからないけど、とにかく本人が署名して本人が持ってきなさいと書いてあるようです。
要するに日本国外でも日本の国政選挙に投票することができる制度ですが、実は私は去年の11月に出国した時に手続きをしました。その時に在外選挙人名簿登録移転申請書の方は書いた記憶がなんとなくありますが、申出書の方は記憶にありません。
問題は今年の9月に住民票を戻して11月に住民票を抜くという届け出をしました。その場合この登録をもう一度する必要があるのか?という点です。
区の選挙管理委員会事務局に電話したところ私の場合についての詳しい人が席を外していたため、改めて電話をしてくれました。名前と電話番号しか言っていないのに、今回の私の入出国の記録と照らし合わせて答えてくれました。
住民票を日本に戻してから4ヶ月以内にまた同じ海外の住所に戻る場合は、今回は何も手続きをする必要がないとのことでした。逆に言えば、4ヶ月以上経っていたり、別の国や違う住所に引っ越した場合などは今回の手続きをする必要があるとのことです。