先週金曜日の弁護士先生とのやりとりで「特別受益」と言うものがあった。例えば、亡くなった被相続人が生前に、兄弟のうちの兄を医者にするため医学部に入れ、学費に1千万円を使ったとした場合、相続の際にその1千万円を考慮して遺産を分けなければならな…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。