家族信託の話を進めていくにあたって、公証役場での公証人とのやり取りで母江の判断能力が問われることになります。この時重度の認知症では判断能力がないと見なされてしまい、家族信託の契約ができません。 この場合は法定後見人が置かれることになり、裁判…
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